

ネットで誹謗中傷した人を特定する
インターネット上での情報発信の多くは、匿名で行われるため、名誉棄損や侮辱などの誹謗中傷をした人を特定することが課題となります。
誰に誹謗中傷されたのか簡単には分からないということです。
とはいえ、インターネット上の情報発信行為は、IPアドレスという番号によって識別されています。
そこで、誹謗中傷記事を発信した際のIPアドレスとその年月日・時刻(タイムスタンプ)が分かれば、いわゆるプロバイダが持っている利用者情報とを合わせることにより、誹謗中傷記事を発信した人を特定できる可能性があります。
①掲示板やブログの管理者へIPアドレス開示要請
まず、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(ちょっと長いですが、いわゆる「プロバイダ責任制限法」という法律。)の4条1項に基づき発信者情報というものを開示してもらいます。
開示は、
- 1.権利侵害が明白であるとき
- 2.損害賠償請求のために必要であるなど、開示を受けることに正当な理由があるとき
のいずれにも該当する場合に認められます。
掲示板やブログの管理者にIPアドレスの開示を要請することになりますが、その前に、、開示を求める相手である掲示板やブログの管理者を特定する必要があります。
それは、対象となるサイトのURLを確認し、「.jp」や「.com」などのトップドメインに応じたWhoisサービスを利用して、管理者の連絡先を得ます。
掲示板やブログの管理者の氏名や住所が分かれば、誹謗中傷記事を発信した際のIPアドレス等の情報を開示するよう要請します。
テレコムサービスの「発信者情報開示請求書」の書式を利用して任意の開示を求めるか、発信者情報開示の仮処分を申し立てます。
②経由プロバイダ・接続プロバイダへ住所氏名開示要請
これも、プロバイダ責任制限法4条1項に基づいて開示を要請します。
まず、上記①によりIPアドレスやタイムスタンプが分かれば、Whoisサービスを利用して経由プロバイダを特定します。
プロバイダが特定できれば、そのプロバイダに対して、誹謗中傷記事の発信者の住所や氏名の開示を要請します。
開示要請は発信者情報開示請求書の書式を利用して任意の開示を求めるか、発信者情報開示の訴訟を提起します。
プロバイダがアクセスログを保存している期間には限度があるため、アクセスログが消去されてしまわないように発信者情報の消去禁止の仮処分を申し立てる場合もあります。
③発信者へ損害賠償などの請求
上記②により、誹謗中傷記事を発信した人を特定できれば、その人に対し、慰謝料などの損害賠償を請求します。
交渉や訴訟によって解決することになります。
また、誹謗中傷が悪質である場合には刑事告訴をすることも考えらえれます。
