

離婚の慰謝料の考慮要素と金額
慰謝料の相場
妻や夫が、結婚生活中に浮気をしたり、暴力をふるったり、長年性交渉を拒否したりしたなどの場合、もう一方は精神的な苦痛を受けることになります。
また、その浮気や暴力、性交渉拒否などが原因となって離婚せざるを得なくなるなど、浮気や暴力以外に、離婚すること自体にも精神的苦痛を伴います。
慰謝料は、その精神的苦痛を回復させるためのものです。
妻や夫に責任がある場合、浮気や暴力、性交渉拒否そのもの、また、離婚せざるを得なくなったことについて慰謝料を請求することができます。
離婚に際しての慰謝料は、100万円~300万円程度が認められることが多いですが、慰謝料は精神的な苦痛に対して認められるものですので、相場にとらわれ過ぎず、個別のケースごとに判断する必要があります。
慰謝料額ってどういう事情から決まるの?
慰謝料額はいくらとなるかは、
①結婚生活が破たんした経緯
②結婚生活が破たんする原因となった行為がどれくらいのひどさで、どれくらいの期間だったか
③関係修復へ努力はあったか、その努力はどのようなものだったか
④結婚していた期間が長いか短いか
⑤結婚生活に対してどれくらい誠実に向き合っていたのか
⑥お互いの年齢はどうか
⑦お互いの経済状態はどうか
⑧離婚後にどういう状況になっているか
などの事情を考えて決められることになります。
ただ、これらの事情のうち、重視されているのは、①破たん原因となった行為のひどさ・期間の長さ、②結婚していた期間、③相手の経済状態です。
慰謝料額ってどういうときに高く(低く)なるの?
また、慰謝料額は、
1.破たん原因となった行為がひどく長い程高い
2.精神的肉体的苦痛が大きい程高い
3.結婚期間が長く年齢が高いほど高い
4.未成年の子どもがいる方が高い
5.破たん原因をつくった方に経済力がある程高い
6.破たん原因に責任がない方の経済力がない程高い
7.財産分与など他に慰謝料を補う場合には低い
という性質を持っていると考えられます。
これらの事情を考えて、請求できる額が決まります。
ただ、相手が慰謝料の支払いに応じる限り、よほど不合理な金額でなければ下限も上限もありません。
慰謝料ってどうやって請求するの?
相手と慰謝料額について合意ができ、任意に支払ってくれれば良いですが、任意に支払わない場合、①家庭裁判所に離婚調停を申し立て、または、離婚訴訟を起こしてその中で慰謝料を請求するか、離婚とは別に②家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し立て、または地方裁判所や簡易裁判所に慰謝料請求の訴訟を起こすことが必要です。
調停で慰謝料の支払いについて合意ができればそれにしたがって慰謝料を支払ってもらいます。
調停で合意したのに支払わない場合には、裁判所の履行勧告や履行命令という制度を利用したり、預貯金や給料などの財産を差し押さえる強制執行の手段をとって満足を得ることになります。
ただ、調停は話し合いでの解決ですので、相手が応じない場合には解決できません。
調停で解決できない場合には、やはり慰謝料請求の訴訟を起こす必要があります。
